相続とは、被相続人の財産を、特定の者の間で承継することです。
基本的に属していた財産や権利、義務が一手に承継されるため、包括承継と呼ばれます。
人が亡くなれば、その時点で相続人たちが遺産を共有している状態になります。
ただし、その後に具体的な財産をどう分けるのかという遺産分割を行うのが一般的です。
例えば、住居を共有にしないで、特定の者の名義にする代わりに、銀行預金を別の者が承継するといった具合です。
遺産分割協議がまとまるまでは共有状態のままですが、それが確定すると、相続が開始時にさかのぼって有効となります。
ただし、その間に登場した第三者の権利を害するようなことはできないと民法では定められています。
これは、それまでの状態を信頼して取引関係に入った者を保護する規定です。
そのため、そのことを知っていた者を保護する必要がありませんので、そのようなことを知っていた人は保護されません。
遺産分割はトラブルになりやすいので、専門家の助言を受けながら行うのが安心です。
相続が始まったときに一般に財産の継承がはじまり、その中には生命保険の死亡給付金があります。
そしてこの死亡給付金の受取人には、普通は配偶者やその子供などがなることが多いです。
法定相続人がその給付金の受取人になっている場合には相続税と対象となって課税しますのでそれほど高額でなければ課税されないことがなりますが、その受取人が孫であるとかいとこであるなどの親族であると課税の仕方が変わってきます。
つまりはそのものに死亡給付金を贈与したことになり、贈与税の対象になります。
贈与税は対象金額から控除額である110万円を引いた額の2分の1に課税されます。
その受取の金額から考えるrとたいてい生命保険の死亡給付金では課税対象になり税の負担も重いです。
このようにだれが受け取るかによってつまり法定相続人であるかないかで納める税金に相当な相違がでますので生命保険の死亡給付金の受取人を安易に考えて行わないほうがいいです。
最終更新日:2024/6/6
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